大判例

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東京地方裁判所 昭和37年(レ)108号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕次に被控訴人の主張する解約申入れの点について考えるに、まず本件売店に借家法の適用があるかどうかが問題となる。……によれば、本件売店は被控訴人の所有経営する劇場の一階から二階に通ずる階段下の場所を移動性の商品陳列ケース等で囲つた三角形の部分約一、五坪であり、その内部は主として商品の置場に使用され、商品の販売は右商品ケース内やその上に陳列してこれを行う外、休憩時間等に観客席を巡回して行う『中売』が販売高の約半分を占めるものであつて、顧客はもつぱら同劇場に出入りする観客に限られ、閉館後は商品を階段下の押入状の部分にしまつて、控訴人において施錠して帰宅していたことが認められ、右認定に反する証拠はない。右認定事実によれば、本件売店はその構造の点からもまた使用形態の点からも、独立の建物と目することはできず、従つて本件売店の賃貸借については、借家法の適用も類推適用もないものと解すべきである。それ故本件売店の賃貸借解約の申入れには、借家法にいう正当事由の存することは必要ではなく、被控訴人は民法第六一七条第一項第二号の規定に基づき三カ月の期間をおくことによつて一応自由に解約の申入れをすることができるものといわなければならない。(白石健三 浜秀和 町田顕)

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